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ホーム > 柳川市政 > やすらぎ保険(市民活動災害補償制度)

 市では、ボランティア活動など公益性のある団体の活動で、役員や参加者が活動中に思わぬ事故で損害賠償義務が発生したり、傷害を負ったりしたときのために「やすらぎ保険」を設けています。

■保険の対象となる活動
 市内に活動拠点を置き。市民5人以上の団体で、公益性のある活動が対象です(政治、宗教、営利目的の場合は除く)。
【地域社会活動】
 自治会や町内会の活動、防火・防犯活動、清掃活動、交通安全運動など。
【青少年育成活動】
 子ども会などの指導育成活動、非行防止パトロールなど。
【社会福祉奉仕活動】
 社会福祉施設援護活動、高齢者や心身障害者へのホームヘルプなど。
【社会教育文化活動】
 婦人会や老人会、PTAの活動、公民館のスポーツ・文化活動など。
【その他】
 市主催の市民活動への参加や応援中に発生した事故など。

■保険の対象となる事故
@指導者などが、活動中に参加者や第三者にけがをさせたり、建物などに損害を与えた場合の損害賠償責任事故。
A指導者や活動に参加した人などが、活動中に死亡または、けがをした場合の損害事故。

■保険の対象外の事故
 故意による事故や自然災害による事故は対象外です。
◎損害賠償責任事故の場合
(例)自動車事故による賠償事故。建築、改装、修理などの工事による事故。指導者などの同居の親族に対する賠償事故。
◎傷害事故の場合
(例)脳疾患、疾病、心神喪失による事故。けんかや自殺、犯罪による傷害。他覚症状のないむちうち症や腰痛。飲酒や無免許運転による事故。特に危険度の高いスポーツの事故。

■事故のときの連絡先、やすらぎ保険の補償内容(PDF版)

■やすらぎ保険事故報告書(PDF版)

■柳川市市民活動災害補償制度実施要綱(PDF版)

■保険料は市が負担
 ボランティア活動者などを被保険者とし、市が保険会社と契約。保険料は市が負担します。申し込みや登録など手続きは不要です。事故があった場合は、すぐに団体の責任者を通じて市の所管課へ連絡し、上記の事故報告書または窓口にある事故報告書を事故日から14日以内に提出してください。

■お問い合わせ先・連絡先
 市総務課 市民協働推進係 電話(0944)77−8419




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