第九回特別弔慰金が支給されます
戦没者などのご遺族であって、平成17年4月から平成21年3月までの間に、公務扶助料、遺族年金などの支給を受けている方がいなくなったご遺族に対し、弔慰の意を表すために支給されるものです。
■支給の対象となるご遺族
公務扶助料や遺族年金などを受けている方が、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなるなどして、平成21年4月1日において公務扶助料などを受ける方がいない場合に、戦没者などの死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象となります。
なお、平成17年に実施した前回の特別弔慰金(第八回特別弔慰金)の受給権を取得している場合は、今回の特別弔慰金の支給の対象にはなりません。
1 平成21年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による
弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者などの子
3 戦没者などと生計を共にしていた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄
弟姉妹
ただし、平成21年4月1日において婚姻により氏の変わってい
ない方又は同日において遺族以外の方と養子縁組をしていな
い方に限ります。
4 上記3以外の戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5 上記1から4以外の戦没者などの三親等以内の親族
ただし、戦没者の死亡時まで引き続く1年以上の生計関係を
共にしていた方に限ります。
■支給内容
額面24万円、6年償還の記名国債で交付されます。
■請求期間
平成21年4月1日から平成24年4月2日まで
※請求期間を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金
を受けることができなくなりますので請求漏れのないよう十分
ご注意ください。
市福祉課 (電話 77−8512)
