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ホーム > くらしの情報 > > その他 自動車臨時運行の許可
税

車検の切れている自動車の運行を、「車検・検査のための回送」、「整備のための回送」、などの場合に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日間を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバ−を貸し出します。

対象となる車両は、普通自動車、小型自動車(二輪含む)、軽自動車、大型特殊自動車で、新規登録をする自動車、自動車検査証の有効期間が満了してから継続検査をする自動車、ナンバ−プレ−トの盗難にあった自動車などがあります。

・自動車検査証(車検証)の原本
・自動車を廃車しているときは抹消登録証明書の原本
・自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証書)の原本

※車検証の原本をお持ちでない場合は、車検証のコピーを自動車のエンジン付近等にある車体番号の上に当てて、鉛筆などで浮き出させたものをお持ちください。

1両につき750円です。

有効期間: 5日以内
返却期限: 有効期間満了後すぐお返しください

・返却の際はナンバープレートだけでなく、許可証も必ずお返しください。
・返却期限を過ぎても返却しない場合は、6月以下の懲役または20万円以下の罰金が課せられます。
・詐偽その他の不正な手段により臨時運行の許可を受けたときは、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
・柳川庁舎税務課、又は大和・三橋庁舎市民サ−ビス課で手続きしてください。




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