法人の市民税は、法人税額に応じて課税される法人税割と、会社の規模に応じて課税される均等割を合わせた額となります。
・市内に事務所、事業所を有する法人
・市内に寮等を有する法人で市内に事務所、事業所を有しないもの
・市内に事務所、事業または寮等を有する法人でない社団もしくは財団で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)
法人税割: 課税標準となる法人税額×税率(税率 14.7% )
均等割額: 税率×事務所などを有していた月数÷12月
資本金等が1,000万円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額 50,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額 120,000円
資本金等が1,000万円を超え、1億円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額 130,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額 150,000円
資本金等が1億円を超え、10億円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額 160,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額 400,000円
資本金等が10億円を超え、50億円以下のもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額 410,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額 1,750,000円
資本金等が50億円を超えるもので、
市内の従業員数50人以下の場合:年額 410,000円
市内の従業員数50人超の場合:年額 3,000,000円
事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めます。
問い合わせは、税務課(柳川庁舎、TEL0944-73-8111)または市民サービス課(大和庁舎、三橋庁舎)まで。
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