軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。また、使用、車検をしていなくても廃車手続きされないと、引き続き課税されます。譲渡される場合は名義変更を、転出される場合は住所変更の手続きが必要です。
【原動機付自転車】
50cc以下(ミニカーを除く)のもの: 年額 1,000円
50ccを超え90cc以下のもの: 年額 1,200円
90ccを超え125cc以下のもの: 年額 1,600円
ミニカー: 年額 2,500円
【軽自動車】
二輪で125ccを超え250cc以下のもの: 年額 2,400円
三輪で660cc以下のもの: 年額 3,100円
四輪で660cc以下のもの 乗用 営業用: 年額 5,500円
四輪で660cc以下のもの 乗用 自家用: 年額 7,200円
四輪で660cc以下のもの 貨物 営業用: 年額 3,000円
四輪で660cc以下のもの 貨物 自家用: 年額 4,000円
【小型特殊自動車】
農耕作業用(トラクターなど): 年額 1,600円
その他(フォークリフトなど): 年額 4,700円
【二輪の小型自動車】
250ccを超えるもの: 年額 4,000円
軽自動車などを取得したり、転居した場合はその日から15日以内に、また、軽自動車などを廃車・売却した場合は、30日以内に、次のところへ申告してください。
【原動機付自転車(125cc以下のもの)・小型特殊自動車】
・登録
〔購入された場合〕
販売証明(販売店などでもらってください)、所有者の印鑑
〔もらわれた場合〕
譲渡証明、所有者の印鑑、ナンバープレート(※)
〔転入された場合〕
車体番号等確認できる書類、所有者の印鑑、ナンバープレート(※)
(※)ナンバープレートがついているバイクを登録される場合は、ナンバープレート
を持参ください。なお、同一世帯内で名義変更される場合は必要ありません。
・廃車
ナンバープレート
・申告場所 柳川庁舎税務課諸税係、大和・三橋庁舎市民サービス課税務係
【二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)】
全国軽自動車協会連合会 福岡県事務取扱所 久留米分室
久留米市上津町字中尾山2199−46
TEL:0942−21−8893
【二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)】
九州運輸局 福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所
久留米市上津町2203−290
TEL:050−5540−2081
【軽自動車】
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 久留米支所
久留米市上津町字中尾山2199−45
TEL:0942−21−5680
※申告に必要な書類などは、上記の申告場所へお問い合わせください。
・減免は「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の手帳をお持ちの方で、減免に該当する方(減免は障害の区分、級別により異なります)。減免の対象になる車は、手帳をお持ちの方の名義のもの、または手帳をお持ちの方と生計を一にしている家族の名義のもので、減免を受けられる台数は1人1台です。
・減免するときの必要書類
車検証、障害者手帳、印鑑(認印)、運転される方の免許証
軽自動車税についてのお問い合わせは、柳川庁舎税務課諸税係または大和・三橋庁舎市民サービス課税務係まで
