市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれているものです。
【たばこ一箱にかかる税金(20本入り、400円)】 平成22年10月1日改正
市たばこ税: 92円36銭
県たばこ税: 30円08銭
国たばこ税: 106円04銭
たばこ特別税: 16円40銭
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯客に対してかかる税です。
【納税義務者】
鉱泉浴場における入湯客
【税額】
宿泊した場合:入湯客1人1日 150円
宿泊しなかった場合:入湯客1人1日 50円
お問い合わせ先は、柳川庁舎税務課または大和・三橋庁舎市民サービス課まで
