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ホーム > くらしの情報 > くらし > ごみ > 野焼き・不法投棄撲滅
くらし

福岡のかけがえのない自然を壊す、悪質なゴミの不法投棄。
もし見つけたらすぐに知らせてください。不法投棄撲滅にご協力を!

不法投棄を発見したら、お電話下さい

・福岡県監視指導課 092-643-3395
・南筑後保健福祉環境事務所環境指導課 0943-22-6964
・柳川市役所生活環境課 77-8485(直通)

※ゴミの不法投棄は法により禁止されています(法第16条)。この法に違反した場合
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金違反者は法律により厳しく処罰されます。


適法な焼却施設以外で廃棄物(ゴミ)を燃やすことを『野焼き』と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴、法定構造基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。

野焼きを行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となるため、周辺の方々に大変な迷惑となります。
野焼きでは通常焼却温度が200度〜300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシンの発生原因になるとも言われています。

・廃棄物の種類に応じ、「可燃ゴミ」「資源ゴミ」「粗大ゴミ」として処分しましょう。
・可燃ゴミは、市が指定したゴミ袋に入れて決められた方法で出しましょう。
・資源ゴミは、分別して、正しい出し方で出しましょう。

野焼きには5年以下の懲役、1000万円以下の罰金いずれか、または両方が科せられます(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条1項10号 平成16年5月18日施行)


問い合わせは、生活環境課(柳川庁舎、TEL0944-73-8111)まで。



柳川市
開庁時間(平日の8時30分〜17時)の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます。各課の直通番号はこちらをご覧ください。kouho@city.yanagawa.lg.jp
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