正本、市控、合計2部提出してください。(市の控えに字図を付けてください)
4日から5日位で、調査報告書を正本に添付し、お渡しできます。
※尚、物件により日数は、遅れる事もあります。受取に来られる前に電話確認をお願いします。
【道路調査】 市道認定番号については、建設課 維持係
(2項道路)・位置指定道路については、南筑後県土整備事務所 柳川支所 建築指導課
【用途地域】 柳川庁舎2F まちづくり課 まちづくり計画係
【美観地区】 柳川庁舎2F まちづくり課 まちづくり計画係
【柳川市建築指導条例】 柳川庁舎2F まちづくり課 まちづくり計画係
【土地区画整理事業】 三橋庁舎2F 区画整理推進室
【下水道】 柳川庁舎2F 下水道課
消防同意が必要な物件については、正本、副本、消防控えの3部を南筑後県土整備事務所 柳川支所へ提出してください
・市の控えには、敷地求積図・配置図・平面図・立面図・字図(法務局又は1F税務課にて)・付近見取図(1/2500の白図 (1F受付200円で販売) 又は、ゼンリンの地図)を付けてください。
・道路幅員は、正確に記入してください
4m未満の道路については、事前に南筑後県土整備事務所 柳川支所 建築指導課(福岡県柳川総合庁舎)と協議してください
道路位置指定道路については、南筑後県土整備事務所 柳川支所 建築指導課で調査してください
・水路を使用する場合は、水路占用許可書(大和庁舎2F 水路課 水路管理係)の写しを付けてください
なくされた場合は、許可番号を図面に記入してください
・水路境界については、柳川庁舎2F 国土調査課 管理係と打合せをしてください
・開発行為を行ってある物件については、工事完了公告の写しを付けてください
・敷地が計画道路に接する場合は、都市計画法53条の写しを付けてください
計画道路については、柳川庁舎2F まちづくり課 まちづくり計画係におたずねください
・敷地が土地区画整理事業の区域内の場合は、土地区画整理法第76条許可(三橋庁舎2F 区画整理推進室)の写しを付けてください
・美観地区・柳川市建築指導条例の区域に指定された所は、柳川庁舎2F まちづくり課 まちづくり計画係と協議してください
・建物の用途が、工場の場合は、柳川庁舎2F 生活環境課 環境係と協議してください
・申請地が下水道区域の場合は、柳川庁舎2F 下水道課と協議してください
※後退道路用地に関する要綱について
柳川市では狭あい道路の防災上、住環境上の問題を少しづつでも解消するため、平成19年4月1日から狭い道を広げていく「後退道路用地に関する要綱」を設けて、後退道路用地の整備を進めていくことになりました。
くわしくは、「後退道路用地(セットバック)の整備」をご覧ください。
問い合わせは、建設課 建築係(柳川庁舎2F)TEL 0944-77-8544 まで
