その他の税
更新日 2018年01月24日
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造業者や特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課されるものです。
この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、私たちが購入するたばこの代金の中に含まれています。
【税率】(旧3級品は平成29年4月1日から平成30年3月31日)
- 旧3級品 :1,000本につき 3,355円
- 旧3級品以外:1,000本につき 5,262円
※旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット及びウルマの6銘柄
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入湯客に対してかかる税です。
【納税義務者】
鉱泉浴場における入湯客
【税額】
- 宿泊した場合:入湯客1人1日150円
- 宿泊しなかった場合:入湯客1人1日50円