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固定資産の縦覧・閲覧

2024年1月18日

1.縦覧制度について

納税義務者の方に市内の土地や家屋の価格をご覧いただける制度です。

 

 「固定資産縦覧・閲覧申請書」

固定資産縦覧・閲覧申請書 (PDF 109KB)

固定資産縦覧・閲覧申請書 (DOC 42.5KB)

 

縦覧できる帳簿

土地価格等縦覧帳簿(所在地番、地目、地積、価格)、家屋価格等縦覧帳簿(所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)

 

縦覧できる方

  1. 固定資産税(土地・家屋)の納税者(本人確認が出来るものが必要)
  2. 納税管理人(本人確認が出来るものが必要)
  3. 相続人(本人確認が出来るもの及び相続人とわかる書類が必要)
  4. 代理人(本人確認が出来るもの及び委任状が必要)

 

 備考:土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋の縦覧帳簿のみ閲覧できます。

 

縦覧期間

毎年4月1日から5月31日まで、午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

縦覧場所

柳川市役所 柳川庁舎 税務課 固定資産税係(1階9番窓口)

大和庁舎 市民サービス課

三橋庁舎 市民サービス課

 

※本人確認が出来るものとはマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の官公庁等が発行しているもので住所・氏名・生年月日等が確認できるもの。

※相続人や、納税管理人に設定されている方であれば、本人と同等の取扱いをします。

※納税者の同意・委任を受けた方は、本人確認が出来るものと委任状等をお持ちください。委任状の書式は問いません。

※縦覧帳簿のコピーはできませんのであらかじめご了承ください。

※縦覧の手数料は無料です。

 

2.閲覧制度について

納税義務者の方に関係する固定資産について、固定資産税課税台帳の閲覧ができる制度です。

 

閲覧できる事項

所有者、所在地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額等

 

閲覧できる方

  1. 所有者本人(本人確認が出来るものが必要)
  2. 代理人(本人確認が出来るもの及び委任状が必要)
  3. 借地・借家の方(本人確認が出来るもの及び契約書が必要)
  4. 借地・借家の方の代理人(本人確認が出来るもの、契約書及び委任状が必要)

 

閲覧期間

通年 午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)

 

閲覧場所

柳川市役所 柳川庁舎 税務課 固定資産税係(1階9番窓口)

大和庁舎 市民サービス課

三橋庁舎 市民サービス課

 

※本人確認が出来るものとはマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の官公庁等が発行しているもので住所・氏名・生年月日等が確認できるもの。

※相続人や、納税管理人に設定されている方であれば、本人と同等の取扱いをします。

※納税者の同意・委任を受けた方や、法人名義の物件を閲覧する方は、本人確認が出来るものと委任状等をお持ちください。委任状の書式は問いません。

※借地・借家人の方は、権利関係を証明する書類(契約書)を必ずお持ちください。

※賦課期日以降に固定資産を取得しすでに登記を済ませた方も当該権利を有する部分に限り固定資産課税台帳を閲覧することができます。その場合、登記簿の謄本が必要になります。

※縦覧期間に限っては手数料無料ですが、通常は300円かかります(別途コピー代がかかります)。

 

 

 

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