子ども医療費助成制度
柳川市に居住している子どもが、医療機関で診療を受けた場合の自己負担額を助成する制度で、疾病の早期発見と治療の促進を目的としています。
対象者となる人は
柳川市に居住し、いずれかの健康保険に加入している中学校3年生までの子どもです。
助成を受けるには
●小学6年生までの子どもについては「子ども医療証」が必要になります。
子どもの名前が記入されている「健康保険証」と「印鑑」をもって、柳川庁舎健康づくり課16番窓口または大和・三橋庁舎市民サービス課で「子ども医療証」の交付を受けてください。
●中学生の子どもについては「子ども医療証」の交付はありません。
入院医療費について、医療機関窓口で一旦自己負担額を支払われたのち、領収書を持って柳川庁舎健康づくり課16番窓口または大和・三橋庁舎市民サービス課で払い戻しの申請をして下さい。
助成対象期間は
助成の始期
【出生の場合】
出生の日から助成の対象になりますが、出生の日から30日を過ぎて申請されますと申請された月の初日から対象となります。
【転入の場合】
転入された日から対象となりますが、転入された翌月以降に申請されますと申請された月の初日から対象となります。
助成の終期
通院助成・・・12歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日まで(小学校6年生まで)※小学生の通院助成は平成28年10月診療分から適用
入院助成・・・15歳の誕生日の前日以後、最初の3月31日まで(中学校3年生まで)
助成の範囲は
【3歳未満】
保険診療(入院・外来)に要した患者負担額を助成します。
【3歳以上就学前まで】
外来の場合‥‥保険診療に要した患者負担額のうち、1医療機関ごとに、1月あたり600円を除いた額を助成します。
入院の場合‥‥保険診療に要した患者負担額のうち、1医療機関ごとに、1日あたり500円(月7日間まで)を除いた額を助成します。
【小学生】※小学生の「通院助成」については平成28年10月診療分から摘要
外来の場合‥‥保険診療に要した患者負担額のうち、1医療機関ごとに、1月あたり1,200円を除いた額を助成します。(ただし、小学生の子どもについては平成28年10月診療分からの適用となります。)
入院の場合‥‥保険診療に要した患者負担額のうち、1医療機関ごとに、1日あたり500円(月7日間まで)を除いた額を助成します。
【中学生】※入院助成のみ
入院に対する保険診療に要した患者負担のうち、1医療機関ごとに、1日あたり500円(月7日間まで)を除いた額を助成します。(ただし、小学校4年生から中学校3年生の子どもについては平成26年10月診療分からの適用となります。)
※入院中の食事代や健康保険がきかない分は助成の対象となりません。
※外来については、助成対象外です。
支給方法は
小学6年生までの子どもについては、医療機関へ「子ども医療証」を御提示ください。(平成28年10月診療分より)
なお、福岡県内の医療機関でしか使用することができません。福岡県外の医療機関などで診療を受けられた場合は、医療機関が発行する領収証等による償還払いでの支給となります。
中学生の子ども(入院助成のみ)については、医療機関が発行する領収証等による償還払いでの支給となります。
なお、償還払いの方法につきましては、医療費払い戻し手続き(内部リンク)を御参照ください。
その他
加入している保険証が変わったときや住所・氏名が変更になったときなどは、子ども医療証の変更届出が必要です。