柳川市では、企業誘致を進めるため、下記のように固定資産税の課税免除、雇用奨励金の交付といった奨励措置を設けています。
平成23年12月柳川市議会において、柳川市企業立地等促進条例の一部を改正しました。
今回の改正は、固定資産税の課税免除期間の延長やその他の措置を講じ、的を絞った効果的な企業立地等の促進を図ることを目的としています。
改正後の内容は以下のとおりです。
【奨励措置】
(1)固定資産税の課税免除=事業開始日において、新規常用雇用者を3人以
上雇用している事業者に対しては、3年間を限度
として固定資産税の課税を免除する。
(2)固定資産税の半額免除=事業開始日において、市内からの新規常用雇用
者を10人以上雇用している事業者に対しては、
(1)課税免除(3年間)に加えて、4年目・5年目
の固定資産税の課税を2分の1免除する。
(3)雇用奨励金=市内からの新規常用雇用者1人当たり15万円(新規常用雇
用者が新卒者等の場合は、1人当たり30万円)を交付する。
ただし、合計1,000万円までが限度です。
【指定・適用の要件】
奨励措置の適用を受けようとする方は、事業開始予定日の1ヶ月前までに申請し、あらかじめ市長の指定を受けておくことが必要です。
なお、指定を受けるには、次のア〜ウすべての要件を満たすことが必要です。
ア)設置及び所有する事務所等に係る投下固定資産総額が2,100万円以上であること。(土地及び建物を所有すること)
イ)事業開始日において、市内からの新規常用雇用者を3人以上雇用していること。
ウ)市税、使用料等の滞納がないこと。
※ここでいう新規常用雇用者とは、市内に住所を有し、引き続き1年以上雇用される方のことをいいます。したがって、事業開始から1年を経過した時点で、改めて要件のすべてを満たすことで、奨励措置の実質適用となります。
▼奨励措置を受けるための手続き
事業開始予定日の1ヶ月前までに申請してください。
[添付書類]
1.法人の登記事項証明書又は代表者の住民票の写し
2.法人の定款又はこれに類する書類
3.事業概要説明書及び建設工事計画書
4.その他、市長が必要と認める書類
事業開始日から1年を経過した日以後、3ヶ月以内に申請してください。
[添付書類]
1.雇用関係を証する書類
2.新規常用雇用者の住民票の写し
3.その他、市長が必要と認める書類
上記申請後、市の交付決定通知書を受け取ってから3ヶ月以内に請求してください。
[添付書類]
1.市税等の納税証明書(必要な場合のみ)
2.市税等の滞納がない旨を証する証明書(必要な場合のみ)
▼次の項目に、一つでも該当すれば指定又は適用が受けられません
1.市の条例や規則等に基づき、補助金等の交付をほかに受けている方又は受けようとしている方。
2.風俗営業等の規則及び業務の適性化等に関する法律に規定する風俗営業等に係る事業を行おうとする方。
3.公害発生の恐れのある事業、政治・宗教活動に類する事業を行おうとする方。
4.柳川市企業立地等審査委員会が適当と認めない場合、また事業開始から1年が経過した時点で、新規常用雇用者が3人以上いない場合。
柳川市役所(大和庁舎)
産業経済部 商工振興課 TEL:0944−77−8762
FAX:0944−76−1135
