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ホーム > 産業・仕事の情報 > 柳川市商店街空き店舗対策事業(平成23年9月22日より一部内容変更)

【趣旨】
 柳川市では、商店街等の賑わいや一体感を創出するため、空き店舗を活用し事業を行なう方に対し、最大2年間、家賃の半額以内(月額上限5万円まで)で補助いたします。
 また平成23年9月22日より、本事業をより活用しやすいように、対象地域の拡
大や対象物件の要件緩和する一方、月20日以上の営業を要件に加えております。

【補助金の額】
 最初の交付決定から1年間・・・・・ 月額家賃の半額 (上限5万円)
 上記以降の1年間(2年目)・・・・・ 月額家賃の4分の1(上限5万円)

【申請ができる方】
  ・対象区域に掲げる商店街団体の会長
  ・対象区域の商店街団体に加入する事業者
  ・対象区域でチャレンジショップ等を行なう事業者
  ・対象区域で市長が特に認めるもの
   ※ただし、市税納税要件等の条件があります。

【対象区域】
 次の商店街団体や商店街が形成された区域内において、市長が別に指定す
る道路に接する空き店舗(前回利用から1か月経過しているもの)であることが
条件です。
  ・柳川商店街振興組合 ・沖端商店会 ・中島商店会 ・西鉄通り商店会 
  ・市長が特に認めるもの
  (※具体的な区域については、お問合せ下さい。)

【対象事業】
対象事業について、主な条件は次のとおりです。
・事業を営む店舗において、毎月おおむね20日以上営業すること。
・指定区域内において、事業所を移転後、新たに開始する事業でないこと。
・風営法(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及び酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)でないこと
・その他

 ※ただし、これらの条件にかかわらず、趣旨に照らし不適当と認められる事業
  については、補助できない場合があります。

     ●詳しくは下記までお問合せください。
   
   柳川市役所(大和庁舎)産業経済部 商工振興課
   TEL 0944-77-8763 FAX 0944-76-1135




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開庁時間(平日の8時30分〜17時)の各庁舎の代表電話は、柳川庁舎電話交換手が取り次ぎます。各課の直通番号はこちらをご覧ください。kouho@city.yanagawa.lg.jp
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