柳川市では、商店街等の賑わいや一体感を創出するため、空き店舗を活用し事業を行なう方に対し、最大2年間、家賃の半額以内(月額上限5万円まで)で補助いたします。
また平成23年9月22日より、本事業をより活用しやすいように、対象地域の拡
大や対象物件の要件緩和する一方、月20日以上の営業を要件に加えております。
最初の交付決定から1年間・・・・・ 月額家賃の半額 (上限5万円)
上記以降の1年間(2年目)・・・・・ 月額家賃の4分の1(上限5万円)
・対象区域に掲げる商店街団体の会長
・対象区域の商店街団体に加入する事業者
・対象区域でチャレンジショップ等を行なう事業者
・対象区域で市長が特に認めるもの
※ただし、市税納税要件等の条件があります。
次の商店街団体や商店街が形成された区域内において、市長が別に指定す
る道路に接する空き店舗(前回利用から1か月経過しているもの)であることが
条件です。
・柳川商店街振興組合 ・沖端商店会 ・中島商店会 ・西鉄通り商店会
・市長が特に認めるもの
(※具体的な区域については、お問合せ下さい。)
対象事業について、主な条件は次のとおりです。
・事業を営む店舗において、毎月おおむね20日以上営業すること。
・指定区域内において、事業所を移転後、新たに開始する事業でないこと。
・風営法(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及び酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)でないこと
・その他
※ただし、これらの条件にかかわらず、趣旨に照らし不適当と認められる事業
については、補助できない場合があります。
●詳しくは下記までお問合せください。
柳川市役所(大和庁舎)産業経済部 商工振興課
TEL 0944-77-8763 FAX 0944-76-1135
