り災証明・り災届出証明
【概 要】
洪水・地震等の災害により、住居等に被害を受けられた方で、各種支援制度を利用するために、「り災証明書」・「り災届出証明書」が必要な方からの申請を受け付けています。
※「り災証明書」・「り災届出証明書」の発行までの流れ(82KB; PDFファイル)
1 り災証明
災害(火災を除く)によって、家屋の損壊や浸水被害にあわれたことを市が確認した場合に発行するものです。
建物の被害程度を証明するもので、被害状況の調査(建物被害認定調査)が必要となります。
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震など
家屋の被害に対して以下の証明を行います。
全壊、流失、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水
「災害に係る住家の被害認定」基準についてはコチラ(内閣府のページにジャンプします)
2 り災届出証明
動産(家財、車など)の被害や、災害による被害を現に確認できない場合に、市にり災の届出がなされたことを証明するものです。
※「り災届出証明書」でも各種支援制度が受けられる場合があります。各支援機関等にご確認の上、ご活用ください。
3 申請先
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柳川庁舎3階 総務課
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三橋庁舎1階 市民サービス課
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大和庁舎1階 市民サービス課
4 証明手数料
無料
5 申請様式
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り災証明・り災届出証明申請書(58KB; MS-Wordファイル)
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記入例(965KB; PDFファイル)
留意事項
・調査員が建物被害認定調査に伺う前に建物の修繕等をされる場合は、後日でも被害の内容を確認できるように、必ず修繕前の被害の状況のわかる写真と工事の見積書や明細書等を保管いただくようお願いします。
※写真としては、「建物の全景」、「建物の損壊部分」、「浸水深」「建物の傾斜」等、可能な限り被害の状況のわかる写真を複数枚ご用意ください。
※各種支援制度の内容については、各支援機関にお尋ねください。